GoogleはMEO対策会社が遵守すべきGoogleビジネスプロフィールサードパーティポリシーを公式ヘルプサイトで明示しています。
サードパーティーとは?その定義について
Googleは「サードパーティ(3P)」を以下のように定義しています。他のビジネス オーナーが所有するGoogleビジネス プロフィール情報の(運用、更新を行うなど)管理することをビジネスオーナーから承認を受けた代理人(代理店)を指しています。
例えば、
- デジタル マーケティング エージェンシー
- サードパーティの SEO/SEM 会社
- オンラインによるサービス(受注、スケジューリング、予約)を提供する事業者
- アフィリエイト ネットワーク事業者など
サードパーティが遵守すべきルールについて
ここでは、Googleビジネスプロフィール(マイビジネス)の公式サイトに書かれているサードパーティポリシーの中でもMEO対策会社としても留意すべき内容を端的にまとめました。ビジネス上における必要最低限の規範やルールといった一般的な内容は割愛しています。文章はGoogleのサイトだと英語からの翻訳で少し分かりづらい部分がありますので咀嚼し分かりやすく表現しています。
クライアントの立場では、これらに該当する営業行為や運用の際の指示内容、要請等をしてくる代理店には注意する必要があり、それを精査するチェックポイントとして確認頂くと良いと思われます。
オーナー権限の告知と意志の尊重
サードパーティは、オーナー権限と管理可能範囲(何ができて何ができないのか、サードパーティの管理権限においてどこまで行うことができるか)についてクライアント(ビジネスオーナー)に事前通知する必要があります。
ビジネス オーナー(クライアント)は、サードパーティに管理者の権限を与えるか、アクセス権限を付与しないかを判断する権利を有します(サードパーティ単独でビジネスオーナーに確認を経ずにビジネス情報の管理運用をしてはいけません)。
サードパーティは、ビジネス オーナーからオーナー権限のリクエストが送信されてから 3~7 日以内に、リクエストに応じる必要があります。
サードパーティがビジネス プロフィールを管理するには、ビジネスオーナーからの明示的な同意(書面による同意、またはフォームのチェックボックスをオンにするなどの積極的な行動によって示す同意)を得る必要があります。
口頭による同意は適切とみなされません。同意を得る前にプロフィールを申請して、顧客となるよう働きかけたり、説得または強要したりする行為は禁止されています。
サービス解約要件
クライアント(ビジネスオーナー)がサービスの契約を終了する手続きは、簡単なものでなければなりません。
サードパーティは、クライアントから管理サービスの解約意向通知を受け取ってから 7 営業日以内に、クライアントが次の 2 つのことをできるよう対応する必要があります。
1)クライアントのビジネス プロフィールを管理するために使用していた Google アカウントとサードパーティが提供している管理サービスとの関連付けを解除する
2)当該クライアントが自ら管理できるよう権限設定を戻す(クライアントのGoogleアカウントを管理または変更する権限を付与されている場合は、その権限を放棄し、譲渡する。
※オーナー権限を譲渡する場合は?
MEO対策(管理)費用の事前告知とビジネスプロフィールとの区分
サードパーティが提供するGoogleビジネスプロフィールの管理サービスとしては有料で価格設定をして良いですが、その管理費用が有料であることとその価格とサービスの内容を事前に告知する必要があります。
同時にGoogleビジネスプロフィール自体は無料ツールであることもクライアントに通知しておく必要があります(そこでサービス提供費用をとってはならない)。
最低条件として、新規顧客に対してGoogleビジネスプロフィールの管理を請け負う前に書面でクライアントに通知を行うこと、
請求書には管理費用と内容を明記することが必要です。
また、料金改定時においても事前に告知を行い、突然大幅な変更を行うことは避けなければなりません。
クチコミへの返信内容の投稿ポリシー遵守
サードパーティがクライアントの代理でクチコミに返信する場合には、クライアントから口コミ返信の権限を付与されなければなりません。